042-843-6741
|
042-843-6742
|
Mail
Home
TOP
新着情報一覧
セキュリティアクション宣言
個人情報保護方針
SERVICE
ユナイトネットワークスのSERVICE
無線基地局工事
オフィスサポート
Anti Spreader:内部ネットワークセキュリティ機器
WEBサイト構築
ECサイト支援
COMPANY
USEFUL INFORMATION
USEFUL INFORMATION 一覧
電圧降下計算式
電線 ケーブルの許容電流値
接地線の太さの計算式
機械と法規の豆知識
ワイヤーロープの破断荷重
ヘロンの公式
IT用語集
電気用語集
建築用語集
設備用語集
土木用語集
CONTACT
指定調査機関
Home
用語集
電気用語集
指定調査機関
電気用語集
指定調査機関
項目
指定調査機関 / していちょうさきかん
英語
designated means of investigation
意味
電気事業法第57条の2の定めによって経済産業大臣が指定する者のこと。電気供給者は調査業務を委託することができる。調査業務とは、一般用電気工作物について電気設備技術基準に適合しているかどうかを調査し、不適合のときは適合するための措置と不措置のときの結果を、一般用電気工作物の所有者、占有者に通知することをいう(電気事業法第57、89、92条)。
五十音順
center>