電気用語集
主任技術者選任の特例
項目 | 主任技術者選任の特例 / しゅにんぎじゅつしゃせんにんのとくれい |
英語 | special case of appointment on chief engineer |
意味 | 主任技術者の選任は、主任技術者免状のある者の中から所定の事業場ごとに行うが、次の①〜③の選任しないことの特例がある。①兼務:経済産業大臣(経済産業局長)の承認を得たとき。 ②免状を有しない者の選任:経済産業大臣の許可が必要(第一種電気工事士試験合格者が500kW未満の需要設備の主任技術者となる)。 ③選任しないことの承認:電気保安協会、電気管理技術者などに委託した場合(電気事業法施行規則第52条、第52条の2、53条)。 |