項目 |
小出力発電設備 / しょうしゅつりょくはつでんせつび |
英語 |
small-scale power-station |
意味 |
600V以下の発電用電気工作物で次の設備のものをいう。ただし、同一構内に設置する次の発電設備と電気的に接続される出力の合計が20kW未満の一般用電気工作物の範囲のもの(電気事業法第38条、同規則第48条)。(イ)太陽光発電設備20kW未満 (ロ)風力発電設備20kW未満 (ハ)燃料電池発電設備10kW未満 (ニ)ダムのない水力発電設備10kW未満 (ホ) 内燃力発電設備10kW未満 |