項目 |
漏電遮断器の省略 / ろうでんしゃだんきのしょうりゃく |
英語 |
contructionof earth leakage breaker |
意味 |
電技・解釈第36,200条の定めによる漏電遮断器の取付けの省略。以下に省略の例を示す。①機器を乾燥した場所に施設する場合。②対地電圧150V以下の機器を水気のある場所以外に施設する場合。③機械器具に施したC種接地工事またはD種接地工事の接地抵抗値が3Ω以下の場合。④電気用品安全法の適用をうける二重絶縁構造の機器を使用する場合。⑤機器がゴム,合成樹脂その他の絶縁物で、被覆しである場合。 |